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大阪府社労士会 北東支部所属 Since 2012.06.15
  1. [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS
  2. 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方
  3. "スタッフ全員20代"な求人コピーはアウト?セーフ? 募集採用の年齢制限 [#10-2021]
 

"スタッフ全員20代"な求人コピーはアウト?セーフ? 募集採用の年齢制限
[#10-2021]

2021/03/05
 

【連載コラム:求人票の書き方 #10-2021】


「スタッフ全員20代です」
「20代が主役の会社です」
  
巷に溢れる求人広告や採用ページ
スタッフさんの写真とともに
よくみかけるキャッチコピーです。

2020年12月28日 厚生労働省は、
募集・採用における年齢制限について
新たなリーフレットとQ&Aをリリースしました
   
今回のコラム、
リーフレットの概要をご紹介し、
求人票の書き方も検証します。
 
※以下の資料は、厚生労働省等各所ホームページで
 公開されている資料より引用します。

募集・採用における年齢制限 厚生労働省新版リーフレットの概要

   

昨年末にリリースされたリーフレットのタイトルは

「その募集・採用年齢にこだわっていませんか?」

 

労働者募集・採用に当たって、

年齢制限を設けることはできない。

 

雇用対策法の改正により

平成19年(2007年)10月から義務化された

「募集・採用での年齢制限禁止」

メインコンテンツとなっています。


※画像出典:厚生労働省リーフレット「その募集・採用年齢にこだわっていませんか?」

 

■ 年齢制限禁止のポイント

 

・年齢にとらわれない、人物本位、能力本位の募集・採用を

・年齢にかかわりなく、均等な機会を

 

「年齢制限禁止の義務化」は

・募集・採用で個々人の能力、適性を判断し

・一人ひとりにより均等な働く機会が与えられるようにすること

を目的に

   ▽

労働者の募集及び採用の際には、

原則として"年齢を不問"としなければならない

とするものです。

 

この改正雇用対策法の原則は、

・パート、アルバイト、派遣など雇用の形態を問わず

     ▽

・ハローワーク求人を利用する場合

・民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合

・自社のホームページなどで直接募集・採用する場合

と広く「募集・採用」を行う場合に適用され

 

形式的に求人票を「年齢不問」とすれば良いということではなく、

 ・年齢を理由に応募を断ること

 ・書類選考や面接で年齢を理由に採否を決定すること

は、雇用対策法違反となり

         ▽

"応募者の年齢を理由"に雇用形態や職種などの

求人条件を変えることもできない。

 

ことがポイントです。

  

リーフレットでは、

年齢制限を設けた求人NG事例と解決策を

6つのケースで解説しています。


※画像出典:厚生労働省リーフレット「その募集・採用年齢にこだわっていませんか?」 

 

 

■ 例外として年齢制限が認められる場合

 

「年齢不問」が原則の求人募集・採用ですが

例外的に年齢制限が認められる場合があります。

※画像出典:厚生労働省リーフレット「その募集・採用年齢にこだわっていませんか?」

 

例外事由には、

1号から3号のイ・ロ・ハ・ニまでの

6つの事由がありますが


「例外事由 3号のイ」
「例外事由 3号のロ」
には、年齢制限を認めるに相応な
・雇用形態や経験などの制限事項
・表記の制限事項

があり

 

「例外事由 3号のニ」については、

 60歳以上の高年齢者、

 就職氷河期世代の不安定就労者・無業者

 または

 特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を

 活用しようとする場合に限る)の対象となる者

と、対象者を限定している点に特徴のある事由となっています。

 

本リーフレットでは、各例外事由について

「認められる事例・認められない事例」

解説も掲載されています。

 

詳しくは、本コラム下記

【出典・引用】URLからご確認ください。

欲しい人材に響く! 求人票の書き方(  Q&Aで読み解く「スタッフ全員20代」の是非 )

     

募集・採用における年齢制限の禁止

 

今回のコラムでご紹介したリーフレットに加え

「労働者の募集及び年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」

も"令和2年12月28日現在版"がリリースされています。

 

本連載コラムのタイトル

「スタッフ全員20代」な求人コピーはアウト?セーフ? 

 

この求人コピーの是非については(Q1-1)

以下の見解が示されています。 

  

・「スタッフ全員20代」など"会社に関する事実"を

 表示することは、年齢制限には当たらない。

   ▽

・ただし、求人広告で

 「スタッフが20代でなければならない」・

 「20代を他の年齢層に比べて優先して募集している」と

 いった誤解を求職者に生じさせるおそれがないように努める必要がある。

※以上、(Q1-1)回答より引用

   

キャッチコピーとして、そのフレーズ自体はセーフですが、

求人広告全体をみて「年齢制限があり」と誤認させないような

書き方・伝え方の配慮が求められています。

 

このような求人の表現・条件に関連したQ&A集

ほかにも以下のような設問と見解も示されています。

 

(Q1−2)

・「学生歓迎」は年齢制限に当たらない

・「35歳未満の方歓迎」は法の趣旨に照らし適当ではない

 

(Q1−3) 

・求人に「40歳以上歓迎マーク」といった印をつけることは

 法の趣旨に照らし、原則として適当ではない

 

(Q1−8)

・「平成○○年4月2日以降に生まれた者」という記載は、

 原則として違法

 

(Q1−9)

・「高校卒業以上」の条件を定めることは可能

 

(Q1−10)

・「来年3月卒業予定の者を募集」は年齢制限をした募集・採用には該当しない

・「学校卒業後3年以内の者」という記載も年齢制限には当たらない

 

以上は、Q&Aから抜粋し原文を要約してご紹介致しました。

詳しくは、下記【出典・引用】URLからご確認ください。

 

  

2012年(平成24年)以来、

本連載コラム・求人票セミナーなどで

繰り返しお伝えしていますが、 

「求人とは、集客。」

「求人票も、広告。」です。

  

ですが、そこは

・「目立つためにはなんでもあり」

・「なにを書いてもかまわない」

そんな世界ではありません。

  

虚偽広告・誇大広告や

事実を誤認させるような広告

   

広告の世界もそうであるように

求人広告も提供する求人情報を適正化すべく

さまざまなルール・法の要請が存在します。

 

求人票や求人広告・自社採用ページ・・・

  

求人募集・採用の際に遵守すべき法令は

労働基準法だけではありません。 

    

欲しい人材や応募者を集めるために、

インパクトがありそうなキャッチコピーや

求人フレーズで求人票を書いたとしても

   

時代が変わり、労働諸法令が変わり

そのキャッチコピー・求人フレーズが

時代に外れた表記や誤認される表記に

なってしまえば、それはアウトです。

      

求人票も書き方次第

求人情報も伝え方次第

  

みなさんは、まだ見ぬ"欲しい人材"に

どんな言葉で・なにを・どう伝えますか?  

 

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
 
※本連載コラムは、各所ホームページ公開情報等

取材した内容を基に、記事として掲載しています。 

  

【出典・引用】

厚生労働省ホームページ 

募集・採用における年齢制限禁止について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html

 

「その募集・採用 年齢にこだわっていませんか?」事業主の皆様へ

https://www.mhlw.go.jp/content/000708105.pdf

 

労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000708081.pdf

 

 


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