【連載コラム:求人票の書き方 #16-2020】
「改正女性活躍推進法が4月から、
パワーハラスメント等ハラスメント
対策については6月から順次施行されます」
・女性活躍推進法
・労働施策総合推進法
・男女雇用機会均等法
・育児・介護休業法
令和元年6月5日に交付された
これらの改正法は
4月以降、順次施行されます。
2020年3月10日 大阪労働局
雇用環境・均等部指導課は
これら法改正に関する資料を
ホームページに公表しました。
今回のコラム、資料の概要と
求人票の書き方を検証します。
※以下の資料は、大阪労働局等ホームページで
公開されている資料より引用します。
女性活躍推進法等改正法の概要(大阪労働局公開資料より)
「女性活躍の推進」から、
パワハラ・セクハラ・マタハラ
そして育休ハラスメントを含む
「ハラスメント対策の強化」を目的とした
今回の一括改正
対象となる諸法令は
・女性活躍推進法
・労働施策総合推進法
・男女雇用機会均等法
・育児・介護休業法
主な改正内容と施行スケジュールは
以下の通りです。
■ 女性活躍推進関連
◆ 令和2年4月1日から
一般事業主行動計画策定「情報公表項目」の変更
◆ 令和2年6月1日から
・情報公表の強化
・勧告違反の公表
・プラチナえるぼしの創設
◆ 令和4年4月1日から
常用労働者301人以上から101人以上の事業主に
一般事業主行動計画策定義務の対象を拡大
令和2年4月1日からは、従前の情報公表項目が
以下の2つに区分されます。
① 職業生活に関する機会の提供に関する実績
② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
301人以上の事業主は、令和2年4月1日以降が始期となる
一般事業主行動計画を作成する際には
2つに区分された数値目標について
"各区分から1項目以上を公表する"ことになります。
■ ハラスメント対策強化関連
◆ 令和2年6月1日から
労働施策総合推進法による
パワーハラスメント防止対策の法制化から
セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化
・ハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の措置
・事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
などが施行されます。
【関連改正法】
・労働施策総合推進法:パワーハラスメント等
・男女雇用機会均等法:セクハラ、マタハラ等
・育児・介護休業法:育児休業ハラスメント等
なお、
職場におけるパワーハラスメント対策について
労働施策総合推進法では
・令和2年6月1日から大企業の義務
・令和4年4月1日から中小企業の義務
※令和4年3月31日までは努力義務
となっています。
詳細は、下記【出典・引用】
大阪労働局各ホームページなどでご確認ください
【出典・引用】
大阪労働局 2020.03.10
「改正女性活躍推進法が4月から、パワーハラスメント等
ハラスメント対策については6月から順次施行されます」
▽
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/202003101420.pdf
大阪労働局ホームページ 女性活躍推進情報コーナー
▽
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/_87877.html
大阪労働局ホームページ ハラスメント防止措置について
▽
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/_122470.html
【ご参考】
厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/AA10K-0000091025.html
欲しい人材に響く! 求人票の書き方("女性採用"新求人票項目間の連携と書き方)
女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画義務付けは
2016年(平成26年)4月1日のこと
当時を振り返ってみれば、
女性活躍 ⇒ 女性採用の流れで
「"この指とまれ方式"で求人しましょう」
「"女性が多い職場です"と書きましょう」
「"女性が活躍できる職場です"でPRしましょう」
そんな文脈・文例で語る”女性採用の求人票の書き方"
そんなコンテンツを"採用に強いなんちゃら社労士"の
HPなどで多々見受けました。
その頃から更に遡ること4年前
2012年(平成24年)の開業以来
本連載コラム・求人票セミナーなどで
繰り返しお伝えしていることは
「求人とは、集客。」
「求人票も、広告。」
という求人票ライティングの
本質的な視点と考え方。
今でも
「子育てママさん必見!」
「両立しやすい職場です!」
などのニュアンスの
求人キャッチコピーを見かけますが
求人票も広告である以上
・キャッチコピーとボディコピーの関連性
・ボディコピーで伝えるメッセージ
・ボディコピーの構成・バランス
などは、よくよく考えておきたいところです。
キャッチでいくら読み手を掴んでも、
ボディにそれを裏付けるファクト(事実)がなければ
"キャッチが浮いた中身のない広告"
広告自体の説得力・広告自体の信頼性に
欠けることにもなりかねません。
「女性が多数活躍しています!」が
読み手を掴むキャッチの役割であれば、
連携してそれを裏付ける事実を、
ボディとなる求人票の項目のどこかを
活用してしっかりと伝えておきたいところです。
さて、
2020年1月からリニューアルした
ハローワークの新求人票
女性人材の採用求人を想定して
キャッチコピーと連携した求人情報は
以下の項目などは活用が期待できます。
■ 求人申込書
・職種欄(求人票裏面 最大 28文字)
・仕事内容欄(求人票裏面 最大 360文字)
・求人に関する特記事項欄(求人票裏面 最大 600文字)
・事業所からのメッセージ欄(求人・事業所PRシート 最大 600文字)
■ 事業所登録情報(事業所PR情報)
・⑤福利厚生の内容(求人・事業所PRシート 最大 510文字)
・⑥研修制度の内容(求人・事業所PRシート 最大 144文字)
・⑦両立支援の内容(求人・事業所PRシート 最大 510文字)
特に、⑦両立支援の内容については、
事業登録情報のフォーマットにも記載があるように
・子育て中の労働者を支援するための配慮
・育児・介護休業の法定以外の休暇制度
・療養中・療養後の負担を軽減する勤務制度 など
両立支援に関する"制度内容の具体的な記載"が推奨されています。
また、女性活躍推進法等に関連して
認定マークを取得していれば
事業所詳細情報の「PRロゴマーク等」で
4つまで選択表示が可能です。
※選択可能なPRロゴマーク例
□ くるみん □ プラチナくるみん □ ユースエール
□ えるぼし(※1段階目から3段階目まで)
そして、
各項目の活用以上に大切な視点・考え方は
「各項目でなにを・どう伝えるか」です。
自社が求める求人ターゲット
(求める人材像)を設定したならば、
・求人票で一番注目される「仕事内容欄」では、
なにを・どの辺りで・どう伝えるか
・文字数が600文字(30文字×20行)ある
「求人に関する特記事項欄」では、
どんな情報と情報を・どんな順番で伝えるか
・両立支援の内容、研修制度、福利厚生、
各項目で・どんな制度を・どう具体的にPRするか
広告のボディコピーにも
"結・転・結"や"序・破・急"など
さまざまな構成法・見せ方があるように
その伝え方は百社百様です。
求人票も書き方次第、
求人情報も伝え方次第
わかりやすくたとえれば、
「うちはうち、よそはよそ」
そこには、
絶対的な法則やたった一つの
お手本・正解などあるはずもなく
だからこそ、
みなさんの会社の求人の"個性"を
求職者に訴求することができます。
そして
「だれに・なにを・どんな構成で伝えるか」
そんな求人コンセプトのデザインは
他社とは違う「自社で働く魅力」を訴求する
求人票の書き方に重要なファクターです。
たとえ各項目に"文字数の制約"があったとしても
求人票を一体のものと捉え、一つのコンセプトで
各項目を連携・連動させればストーリー性ある
訴求も可能です。
自由な発想とオリジナリティあふれる
言葉・表現で読み手に訴求する求人票
みなさんは、まだ見ぬ"欲しい人材"に
なにを・どう伝えますか?
弊社では、
ハローワーク求人票、求人・事業所PRシートをはじめ
採用ページ・各種媒体のリライトなどのご相談も対応しております。
よい採用の実現に、弊社のノウハウをご活用頂ければと存じます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本コラムは、各メディア情報等取材した内容を基にして、
記事として掲載させて頂いております。