平成28年3月1日
いよいよ、新卒採用の広報活動が解禁となります。
新卒入社段階でのミスマッチによる
早期離職の解消などを目的として、
労働条件の的確な情報提供と、
平成27年10月1日から施行された
「若者雇用促進法」における
平均勤続年数や研修の有無及びその内容といった
「就労実態等の職場情報」を提供する仕組みがスタートします。

この
「情報提供制度」、
ハローワークに限ったことではありません。今回、このリーフレットを入手しました。
制度の概要をご紹介致します。
1.情報提供の仕組み
新卒者等であることを条件とした、募集・求人申込みを行う場合には、
情報提供が必要となります。
情報提供は、このような流れとなります。
(1)幅広い情報提供

(2)応募者等、ハローワーク・職業紹介事業者(学校含む)等から「求め」があった場合

フローをご覧頂いた通り、
この情報提供、ハローワーク求人に限ったことではありません。2.情報提供項目
上記1.−(2)の「求め」があった場合、
以下の
(ア)〜(ウ)の3類型それぞれ、「1つ以上の情報提供」が”義務”となります。
3.情報提供の方法
情報提供の方法は、
・ホームページでの公表、会社説明会での提供、求人票への記載などによる、
自主的・積極的な情報提供
・応募者等から個別の求めがあった場合は、メールまたは書面による情報提供
※ホームページに掲載している場合は、情報そのものの提供に代えて、掲載箇所を示すことでも可。
によることとされています。
以上、
「速報!」でお伝え致しました。
※本コラムは、関係各所から入手したネタを元に記事として掲載しております。
【ご参考】
求人とは、集客。 欲しい人材に響く!求人コンサルティング
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〜求人とは、集客〜 欲しい人材に響く!「求人票の書き方」セミナー
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Office Heart Rock 講演実績
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