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【例外事由3号ニ】氷河期世代求人の年齢特例 令和7年3月末まで延長に

2023/03/30
 

「求人募集の年齢制限」

 

原則として禁止されている

募集・採用の年齢制限

 

例外として認められる6つの事由のうち

就職氷河期世代に関する特例期限の延長決定の

情報が厚生労働省からリリースされました。


今回のコラム、

その概要をお伝え致します。

 

※以下の資料は、厚生労働省等
 各ホームページで公開されている資料より引用します。

求人募集の年齢制限 「例外事由」の概要

 
「年齢不問」が原則の求人募集

例外を定める根拠規定は
「労働施策総合推進法※ 施行規則第1条の3第1項」
 ※労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
  職業生活の充実等に関する法律

以下の6つの例外事由が認められています。

・例外事由 1号
 定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の
 定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
・例外事由 2号
 労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が
 設けられている場合 
・例外事由 3号 イ
 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を
 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
・例外事由 3号 ロ
 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において
 労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 
 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
・例外事由 3号 ハ
 芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合
・例外事由 3号 ニ
 60歳以上の高年齢者、
 就職氷河期世代または
 特定の年齢層の雇用を促進する施策
 (国の施策を活用しようとする場合に限る)の
 対象となる者に限定して募集・採用する場合
 

今回、延長が決定したのは
「例外事由 3号 ニ」の就職氷河期世代に関する規定

当初の令和5年3月末から
令和7年3月末(令和6年度末)に延長となったものです。
 
この延長に伴い
「対象となる就職氷河期世代」は
以下の定義となっています。

■令和5年3月末まで:
 35歳以上55歳未満
  ▽
■令和5年4月以降:
 昭和43年4月2日から昭和63年4月1日までの間に生まれた者

 
図表出典:厚生労働省 リーフレット
「就職氷河期世代を対象とする募集・採用について特例期限を令和6年度末まで延長します」

なお、当該変更は、
令和5年4月1日以降に
募集・採用を行う新規求人が対象
 
本特例については、
自社ホームページでの直接募集や
求人広告等への活用も引き続き可能ですが
 ・無期雇用であること
 ・職務経験不問であること
 ・ハローワークに同じ求人を提出する必要
など、対象年齢以外の要件は従前のままとのことです。
 

詳しくは、
下記【出典・引用】URLからご確認ください。
  

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。

※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。


 
【出典・引用]

厚生労働省ホームページ 

募集・採用における年齢制限禁止について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html



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