【連載コラム:求人票の書き方 #02-2020】
既に、弊社コラムで連載しておりますが、
2020年1月6日から
ハローワークのシステムが一新。
求人票はA4片面から
A4両面様式となりました。
新設された項目の一つが
「屋内の受動喫煙対策」
4月からの改正健康増進法施行に伴い、
求人申込み・募集時に取組の明示が
義務化されます。
今回のコラム、入手した情報から
その概要をお伝え致します。
※以下の資料は、
厚生労働省・労働局ホームページ等
公開資料より引用します。
新・求人票「屋内の受動喫煙対策」欄 改正健康増進法上との相関
新項目「屋内の受動喫煙対策」
刷新された求人申込書様式では
「②仕事内容」>「就業場所」>「屋内の受動喫煙対策」
求人票では、表面のセンターの上段
「就業場所」欄に掲載されます。
項目欄の構成は
・「有無」欄
・「対策」欄
・「屋内の受動喫煙対策に関する特記事項」欄(最大60文字)
の3つ
求人申込み時の明示方法については、以下の通り
就業場所と、改正健康増進法上の施設類型と受動喫煙防止措置の分類の
組み合わせによる記載文言がリーフレットに公開・例示されています。
◆就業場所:病院、学校、児童福祉施設、行政機関など
■改正健康増進法上の類型
第一種施設
■受動喫煙防止措置の分類
・敷地内禁煙の場合
・敷地内に特定屋外喫煙場所設置の場合
■「特記事項」欄文言例
「敷地内禁煙」など
◆就業場所:事業所、飲食店、ホテル・旅館、鉄道・船舶、その他の施設
■改正健康増進法上の類型
第二種施設、既存特定飲食提供施設
■受動喫煙防止措置の分類
・屋内禁煙の場合
・喫煙専用室設置または加熱式 たばこ専用喫煙室設置の場合
・適用除外の場所あり(宿泊室内など)の場合
・店内の一部を喫煙可能室としている場合
・店内の全部を喫煙可能室としている場合
■「特記事項」欄文言例
「喫煙専用室設置」・「喫煙可能室設置」など
◆就業場所:喫煙が主目的のバー・スナック、たばこ販売店など
■改正健康増進法上の類型
喫煙目的施設
■受動喫煙防止措置の分類
・店内の一部を喫煙目的室としている場合
・店内の全部を喫煙目的室としている場合
■「特記事項」欄文言例
「喫煙目的室設置」など
◆就業場所:バス・タクシー、旅客機 など
・受動喫煙防止措置
禁煙
◆就業場所:屋外(第一種施設を除く)
■「特記事項」欄文言例
「屋外喫煙可(屋外で就業)」など
【資料画像等出典・参考資料】
■石川労働局 職業安定課HP
〜「受動喫煙防止」のための取組を明示してください〜
▽
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/roudoukyoku/annai02/syokugyou_antei/job.html
「求人申込み時の留意点」(リーフレット)
▽
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/content/contents/000554428.pdf
■厚生労働省ホームページ 受動喫煙対策
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
■独立行政法人労働政策研究・研修機構ホームページ
職業安定法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二)
2019年5月10日
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https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/syourei/20190510.html
欲しい人材に響く! 求人票の書き方(「受動喫煙防止の取組」書き方の留意点)
4月から明示が義務化される
「受動喫煙防止」のための取組
個々の求人に対応した、
求人票の書き方の詳細についても、
いくつかの留意点が示されています。
1.就業場所に禁煙区域と喫煙可能区域がある求人の場合
喫煙可能区域での業務の有無の記載・入力に明示
2.バス・タクシー、鉄道、船舶、航空機などの乗務員求人の場合
移動を前提とする職種であるため、
・恒常的に立ち寄る所属事務所など(鉄道の駅や空港のターミナルビルを含む)
・業務を従事する場所(バス・タクシー、鉄道の車内、航空機の機内)
での状況を「就業場所に関する特記事項」欄へ記載・入力し明示
3.喫煙可能区域で就業する求人の場合
改正健康増進法の規定により、年齢制限の下限を"20歳以上"として募集
4.求人事業所の所在地と就業場所が異なる求人の場合
求人の申込み時点で複数の場所での就業が予定されている場合には、
「就業場所に関する特記事項」欄も活用して状況を明示
5.労働者派遣求人の場合
派遣先における受動喫煙対策の明示
※詳しくは、上記【資料画像等出典・参考資料】
各コンテンツなどでもご確認ください。
2012年(平成24年)以来、
本連載コラム・求人票セミナーなどで
お伝えしていますが、
「求人とは、集客。」
「求人票も、広告。」です。
広告である以上は、
「伝えたい相手に読んでもらう」
「伝えたい相手に興味を持ってもらう」
「伝えたい相手に行動(応募)してもらう」
ことが書き方・伝え方の大切な視点です。
今般のリニューアルで新設項目となった、
「屋内の受動喫煙対策」
受動喫煙対策に関する求人情報は、
職場の特長・就業環境の特長などのカテゴリー。
従来の求人票デザインでは、
「特記事項」欄などを活用して
情報発信していました。
職場の状況・就業環境に関する情報は、
読み手である求職者にとっては、
仕事選び・応募先の検討に重要な要素の
ひとつです。
その「特記事項」欄
今回の求人票リニューアルでは、
最大600文字の記載・入力が可能です。
たとえば、
・60文字の制約がある「受動喫煙対策に関する特記事項」欄に
書き切れなかった取組に関する補足情報
・受動喫煙対策以外に求職者に伝えておきたい自社の職場・
就業環境の特長、職場の雰囲気など
600文字は、400字詰め原稿用紙換算で 1.5枚分。
このスペース・分量となると、もはや
「最大何文字書けます」な"ちょっとしたコツ"は
自社求人票の訴求力強化の本質ではありません。
・どんな情報を欲しい人材に伝えるか?
・いかに興味・関心を惹いて、応募につなげるか?
・だれに・なにを・どこで・どう伝えるか?
そんな広報戦略の視点に立った
適切な情報素材を選定する目利きと、
的確なコピーライトのテクニックが大切なノウハウです。
求人情報も伝え方次第。
求人票も書き方次第。です。
みなさんは、求人票で
だれに・なにを・どう伝えますか?
弊社では、
ハローワーク求人票、求人・事業所PRシートをはじめ
採用ページ・各種媒体のリライトなどのご相談も対応しております。
よい採用の実現に、弊社のノウハウをご活用頂ければと存じます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本コラムは、各メディア情報等取材した内容を基に、
コラム記事として掲載しています。