[R8.10月開始] 従業員50人以下 パートさんの社保軽減「保険料調整制度」
2026/07/13「社会保険適用拡大」
既にメディア等でリリースされていますが
従業員50人以下の事業主を対象に令和9(2027)年10月から
順次社会保険の適用拡大が予定されています。
それにさきがけ、
従業員50人以下の企業等を対象に
パートタイマーなど短時間労働者の
社会保険料負担を支援する制度が
令和8(2026)年10月1日からスタートします。

今回のコラム
その概要をご紹介致します
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
公開されている資料等より引用します。
<令和8年10月1日施行・適用>社会保険「保険料調整制度」の概要
今般スタートする「保険料調整制度」とは
新たに社会保険の加入対象となる
短時間労働者が就業調整せず働けるよう
制度の利用から通算3年間
対象となる従業員の社会保険料を軽減する制度
※従業員の軽減分は事業主が一時的に負担
つまり、一定の条件のパート従業員について
労使折半が原則である社会保険料負担の割合を
一定の期間変動させ軽減させる制度です。
事業所が制度の利用を開始してから
3年が経過した時点で、
従業員の保険料の軽減は終了
リーフレット等によれば
最終的に事業主が納付する保険料は増えず、
従業員が将来受け取る年金額にも影響はない。
とのことです。
なお、従業員の負担軽減の割合は月収によって異なり、
制度利用3年目の割合は1・2年目から半減する制度となっています。
例. 1・2年目⇒3年目 従業員:事業主
月収(標準報酬月額)
◆9.3万円未満(8.8万円以下)
・1・2年目 25:75 ・3年目 37.5:62.5
▽ ▽ ▽
◆12.2万円~13万円未満(12.6万円)
・1・2年目 48:52 ・3年目 49:51

リーフレットでは制度利用のイメージ図も
掲載されていますので、ご確認ください。

■ 対象となる事業所
1.令和8年10月1日以降対象となることができる事業所
2.令和9年10月1日以降、順次対象となる事業所
※令和9(2027)年10月1日以降の拡大スケジュール
・2027年10月から:従業員36~50人
・2029年10月から:従業員21~35人
・2032年10月から:従業員10~20人
・2035年10月から:従業員10人以下
■ 対象となる被保険者
以下の3つの条件が"すべて当てはまる短時間労働者"が対象となります。
1.週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの3/4未満)
2.月収が13万円未満(標準報酬月額が12.6万円以下)
3.学生ではない
その他、詳細は
下記 【出典・引用】URLからご確認ください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。
【出典・引用】
日本年金機構ホームページ 保険料調整制度のご案内
▽
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
▽
同 事業主・人事労務担当者のみなさま / 支援制度について
▽
保険料調整制度リーフレット
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