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[R8.10月開始] 従業員50人以下 パートさんの社保軽減「保険料調整制度」

2026/07/13
 

「社会保険適用拡大」

 

既にメディア等でリリースされていますが

従業員50人以下の事業主を対象に令和9(2027)年10月から

順次社会保険の適用拡大が予定されています。

 

それにさきがけ、

従業員50人以下の企業等を対象に

パートタイマーなど短時間労働者の

社会保険料負担を支援する制度が

令和8(2026)年10月1日からスタートします。

 

今回のコラム

その概要をご紹介致します

 

※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で

公開されている資料等より引用します。

<令和8年10月1日施行・適用>社会保険「保険料調整制度」の概要


今般スタートする「保険料調整制度」とは

新たに社会保険の加入対象となる
短時間労働者が就業調整せず働けるよう

制度の利用から通算3年間
対象となる従業員の社会保険料を軽減する制度
※従業員の軽減分は事業主が一時的に負担

つまり、一定の条件のパート従業員について
労使折半が原則である社会保険料負担の割合を
一定の期間変動させ軽減させる制度です。

事業所が制度の利用を開始してから
3年が経過した時点で、
従業員の保険料の軽減は終了

リーフレット等によれば
最終的に事業主が納付する保険料は増えず、
従業員が将来受け取る年金額にも影響はない。
とのことです。

なお、従業員の負担軽減の割合は月収によって異なり、
制度利用3年目の割合は1・2年目から半減する制度となっています。

例. 1・2年目⇒3年目 従業員:事業主
月収(標準報酬月額)
 ◆9.3万円未満(8.8万円以下)
  ・1・2年目 25:75 ・3年目 37.5:62.5
  ▽     ▽     ▽
 ◆12.2万円~13万円未満(12.6万円) 
  ・1・2年目 48:52 ・3年目 49:51


リーフレットでは制度利用のイメージ図も
掲載されていますので、ご確認ください。


■ 対象となる事業所
 1.令和8年10月1日以降対象となることができる事業所
 2.令和9年10月1日以降、順次対象となる事業所
  ※令和9(2027)年10月1日以降の拡大スケジュール
   ・2027年10月から:従業員36~50人
   ・2029年10月から:従業員21~35人
   ・2032年10月から:従業員10~20人
   ・2035年10月から:従業員10人以下

■ 対象となる被保険者
 以下の3つの条件が"すべて当てはまる短時間労働者"が対象となります。
 1.週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの3/4未満)
 2.月収が13万円未満(標準報酬月額が12.6万円以下)
 3.学生ではない

その他、詳細は

下記 【出典・引用】URLからご確認ください。 

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。

※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。

 
【出典・引用】

日本年金機構ホームページ 保険料調整制度のご案内


厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

同  事業主・人事労務担当者のみなさま / 支援制度について

保険料調整制度リーフレット




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