本連載コラムでもお伝えしております
「くるみん認定制度」
2021年11月30日 厚生労働省から
新たな認定制度などの情報が
リリースされました。
今回のコラム、
令和4年4月1日からスタートする
新制度の概要をお伝え致します。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
公開されている資料より引用します。
「くるみん・プラチナくるみん」新たな認定基準・認定制度の概要 ※2021.11.30現在
2021年11月30日付け、
厚生労働省ホームページでリリースされた
「次世代育成支援対策推進法」に関するリーフレット
令和4年4月1日からスタートする新たな認定制度の
主な改正ポイントは、以下の4つです。
1.くるみん認定基準とマークの改正
具体的な改正ポイントは以下の2つです
① 男性の育児休業等の取得に関する基準の改正
・男性の育児休業等取得率
現行:7%以上 → 令和4年4月1日以降:10%以上
・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
現行:15%以上 → 令和4年4月1日以降:10%以上
② 厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」への公表
認定基準に、
「男女の育児休業等取得率等を『両立支援のひろば』で公表すること」
が加わります。
2.プラチナくるみん 特例認定基準の改正
具体的な改正ポイントは以下の2つです
①男性の育児休業等の取得に関する基準の改正
・男性の育児休業等取得率
現行:13%以上 → 令和4年4月1日以降:30%以上
・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率
現行:30%以上 → 令和4年4月1日以降:50%以上
②女性の継続就業に関する基準が改正されます。
・出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合
現行:55% → 令和4年4月1日以降:70%
3.新たな認定制度「トライくるみん」の創設
1.の新認定基準移行にともない
現行のくるみんと同じ認定基準の
新たな認定制度「トライくるみん」が創設されます。
※認定基準の一例
・男性の育児休業等取得率:7%以上
・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率:15%以上
ちなみに本認定取得後の
ステップアップについて
リーフレットによれば
「トライくるみん認定を受けていれば、
くるみん認定を受けていなくても
直接プラチナくるみん認定申請できます」
とのことです。
4.新たに「不妊治療と仕事との両立に関する認定制度」を創設
くるみん・プラチナくるみん・トライくるみんの"一類型"として、
不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業の
認定制度が創設されます。
認定を受けようとするくるみんの認定基準に加え
不妊治療と仕事との両立に関する制度・方針の制定などの
具体的な取組の実施が要件となっています。
今般公開されたリーフレットでは
・令和4年4月1日からの改正ポイント
・現行くるみん・トライくるみん・新くるみんの認定基準のまとめ表
・新認定制度移行に関する経過措置
などのコンテンツを掲載しています。
※図表出典:厚生労働省ホームページ 公開リーフレットより
詳しくは、下記【出典・引用】の
各URLでご確認ください
【出典・引用】
厚生労働省ホームページ 次世代育成支援対策推進法
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
(リーフレット)次世代法に基づく「一般事業主行動計画」の策定と「くるみん・プラチナくるみん」認定について
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/pamphlet/26_00001.html
【関連コラム】
[令和3年10月施行] 内閣府"くるみん認定"の助成金と求人票への活用法【求人票の書き方 #34-2021】
くるみん助成金利用ガイド/助成要領/申請様式等 ポータルサイトに公開
以上、概要をお伝え致しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考となれば幸いです。
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