・新型コロナウイルスの影響によるトライアル雇用期間の特例
そして、令和2年度第3次補正予算関係からは
・新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用助成金の創設
2021年2月5日 厚生労働省は
「トライアル雇用助成金」に関する新着情報をリリースしました。
今回のコラム、
その概要をお伝え致します。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
公開されている資料より引用します。
新型コロナウイルスの影響によるトライアル雇用期間の"特例"
今般ニュースリリースされた"特例"は、
トライアル雇用期間中に新型コロナウイルスの影響で休業した場合の
当該トライアル雇用期間の変更措置
以下の全要件を満たす場合
「当初のトライアル雇用実施予定期間」を変更できる特例です。
・令和2年4月1日〜令和3年2月28日の間にトライアル雇用期間が含まれていること
・上記期間中に新型コロナウイルスの影響で対象者を休業させたこと
・休業により、対象者の適性の見極めが難しくなったこと
・トライアル雇用期間の変更について労働者との合意があること
なお、変更手続きには
「トライアル雇用実施計画書変更届(新型コロナ特例)」の
提出が必要となります。
下記【出典・引用】の
申請様式ダウンロードページ
「新型コロナ特例様式」をご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用助成金」の概要
今般創設された「トライアルコース」は2種類
■ 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
求職者が常用雇用:一週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用を希望する場合
■ 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
求職者が短時間労働の常用雇用:一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用を希望する場合
本助成制度は
・新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、
・離職期間が3か月を超え
・就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を
▽
・無期雇用契約へ移行することを前提に
・一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主
に対して助成することにより
▽
「離職者の早期就職の実現・雇用機会の創出を図ること」
を目的とするもの
選択コースによって、助成金支給額が異なります。
本助成金の対象労働者とは
・下記1.〜3.の全要件を満たす労働者で
・紹介日に「その本人がトライアル雇用を希望した場合」に該当者となります。
1.令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により"離職を余儀なくされた者"
2.紹介日時点で、離職している期間が3か月を超えている
3.紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している
なお、上記1.の"離職を余儀なくされた者"には
・自ら事業を営んでいる者の廃業
・役員等についている者の退任
・新型コロナウイルス感染症の影響による自己都合による離職等
は含みますが、学校在学中のパート・アルバイト等は除くとのことです。
また、紹介日時点で、
・職業に就いている人
・自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人
は、本トライアル雇用の対象者とはなりませんのでご留意ください。
詳細は、下記【出典・引用】の
厚生労働省特設ページでご確認ください。
【出典・引用】
厚生労働省 2021.02.05 ニュースリリース(政策分野)
「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースを創設しました(令和2年度第3次補正予算関係)」
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)の申請様式ダウンロード
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou_dl_00001.html
【ご参考】
厚生労働省ホームページ
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
以上、トライアル雇用助成金
最新情報の概要をお伝え致しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考となれば幸いです。
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