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〜台風等で”一部休業”した場合の休業手当の考え方〜(インタビュー@労働基準監督署)

2012/06/19

 今日、関西は台風が上陸する動きで、大雨暴風洪水警報が各地で発令されています。

6月の台風上陸は8年ぶりだそうです。

 

 このような事態となった場合、会社として、社員のみなさんの安全を確保するために、

帰宅指示を出す場合があります。

 

 その際に、給与の支払いをどうするか???という課題が出てきます。


※2020.05.29 追記(ご参考)
「雇用調整助成金」に関連した
連載コラムをUPしました。
【ご参考:連載コラム】
[下回るとNG] 雇用調整助成金 ケース別休業手当計算 労基法の横断整理

  

労働基準法の規定は???

 労働基準法26条によれば、

「使用者の責に帰すべき事由による休業」として
 ① 「平均賃金」の

 ② 「100分の60以上」の

 ③ 「休業手当」を
支払うことと規定されています。

 ※この規定。”天災事変等不可抗力”による場合の例外がありますが、

  以下のお話はこの例外が適用されないものとして進めます。

 

 さて、この「休業手当」ですが、思わぬ誤解をされてしまうことが時としてあります。

 

 わかりやすく説明するために、このような例を設定してお話します。

(例)

  パート社員 

   ・ 時給   : 1,000円(諸手当なし)

   ・ 就業時間 : 9時から18時(お昼休み:12時から13時の1時間) 

            実労働時間 8時間

   ・ 平均賃金 : 8,000円

     ※平均賃金の計算方法は、別途規定されていますが、ここでは、
      例として8,000円とします。

   ・ 4時間(14時以降)休業

  

  14時まで通常勤務していましたが、台風が接近して警報が出たので、

 危ないので帰宅してもらったという場面設定です。

 

さて、休業手当はどうなるのでしょうか???

  この場合には、会社として、「休業手当」の支払い対象を検討することになるのですが、

 いくらを支払うこととなるのでしょうか???

 

  シンプルに「14時から18時の4時間分の100分の60」

 ということになるのでしょうか???

  この考え方ですと、休業手当は、

 1,000円×4時間×60%=2,400円ということになりますが。。。

 

  労基法・行政通達に則った実務での計算は

 

1日の「所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業」

がなされた場合

 1.”実際の就労時間(例では4時間)に対して支払われる賃金” 

   が、

 2.”平均賃金の100分の60に相当する金額に満たないとき”

   のみ、

 3.”その差額”を支払わなければなりません。

 となります。

 

 上記の例にあてはめてみますと。

 1. 実際の就労時間に対して支払われる賃金
    1、000円 × 4h = 4,000円

 2. 平均賃金の100分の60
    8,000円 × 60% = 4,800円

 3. 差額支払いが必要な休業手当

    1.の4,000円 < 2.の4,800円 となりますから


    4,800円 − 4,000円 = 800円 となります。

 

 となります。

 

 では、15時に帰宅してもらった場合はどうなるのでしょうか?

 就労時間は1時間延びて5時間になります。

 

 1. 実際の就労時間に対して支払われる賃金
    1、000円 × 5h = 5,000円
 2. 平均賃金の100分の60
    8,000円 × 60% = 4,800円

 3. 差額支払いが必要な休業手当
    1.の5,000円 > 2.の4,800円 となりますから

 

    「差額支払いなし」という結論になります。

 

 以上、ご説明した内容は、
 労基法・行政通達に則った実務での計算方法です。

 この水準を超える処遇の取り決めなどは、
 各社でご検討頂ければと存じます。

 

 また、「危機管理」の観点から混乱を避けるためにも、

 あらかじめご検討・周知徹底されるのも一案かと思います。

 

 ※当該計算方法・取り扱いにつきましては、

  労働基準監督署に取材確認のうえ、

  コラム掲載しておりますが、

  個別・具体的な事案への適用等につきましては、
  適宜、管轄労働基準監督署等にご確認ください。

 

【参考文献】
大阪労働局ホームページ 労働基準関係法令のあらまし

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/_122090.html
 
【労働基準関係法令のあらまし】(平成31年3月作成)※PDF
※「13 休業手当(第26条)」等でご確認ください

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/201903061020_1.pdf
 

「労働基準法ワンポイント解説(平均賃金)

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf




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