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【特集! 求人票の書き方 募集・採用の年齢制限禁止 #2/6】(例外その1:定年年齢・法令規定)

2013/05/08
前回、ご紹介した

募集・採用、年齢制限原則禁止。

今回からは、

例外的に認められる場合

を具体例とともに、順にご紹介していきます。


例外規定は、

雇用対策法施行規則第1条の3第1項

に定められています。


1.第1号 : 定年年齢を上限とする場合


(1)まずは、本文を。


このように規定されています。

定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない
労働契約の対象として募集・採用する場合

(2)OKとなる(=認められる)場合と文例。


① 定年がある場合

② 期間の定めのない労働契約

である場合に、

定年年齢を上限として年齢制限が認められます。

「60歳未満の方を募集(定年が60歳)」

という例文になります。
   

(3)NGとなる(=認められない)場合と文例。


① 期間の定めのある(=有期)労働契約である場合
 
  「60歳未満の人を募集(契約期間1年。更新あり)」

  
(理由)
   実態として、有期労働契約を更新し続ける場合であっても、
   個々の契約は期間の定めのある労働契約であるため。

② 求人票における上限年齢と実際の定年年齢が一致していない場合
 
  「60歳未満の人を募集(定年が63歳)」

  
(理由)
   上限とすることができるのは、定年年齢であり、
   それ以外の年齢は認められないため。

③ 下限年齢を付している場合
 
  「40歳以上60歳未満の人を募集(定年が60歳)」

  
(理由)
   この例外事由を理由として年齢制限をして募集・採用を行う
   場合には、下限年齢を記載できないため。

④ 求人票における上限年齢と実際の定年年齢が一致していない場合
 
  「●●業務の習熟に2年間必要なため、58歳以下の人を募集(定年が60歳)」

  
(理由)
   「習熟に2年間」から既に十分な職務経験を有する人が応募することが
   想定されるため。

  ただし、この場合。
  
 この例外事由で、一律に年齢を制限することは認められませんが、

  「職務の習熟に○年程度の期間が必要」を求人票に記載することは、
  認められています。

2.第2号 : 法令規定


(1)まずは、本文を。


このように規定されています。

労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
  
  労働基準法その他の法令において、特定の年齢層の就労が
  禁止・制限されている業務については、年齢制限をすることが
  認められます。


(2)OKとなる場合と例文。


・ 「18歳以上の人を募集(労働基準法第62条の危険有害業務)」

 
・ 「18歳以上の人を募集(警備業法第14条の警備業務)」    






今回はここまでで。

続きは、次回で。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

みなさまのご参考になれば幸甚です。

 

では、また。

 

※本コラムは、ハローワーク梅田で入手したリーフレットを
基に、記事として掲載しております。

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