前回、ご紹介した
募集・採用、年齢制限原則禁止。
今回からは、
例外的に認められる場合
を具体例とともに、順にご紹介していきます。
例外規定は、
雇用対策法施行規則第1条の3第1項に定められています。
1.第1号 : 定年年齢を上限とする場合
(1)まずは、本文を。
このように規定されています。
定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない
労働契約の対象として募集・採用する場合
(2)OKとなる(=認められる)場合と文例。
① 定年がある場合
② 期間の定めのない労働契約
である場合に、
定年年齢を上限として年齢制限が認められます。
「60歳未満の方を募集(定年が60歳)」
という例文になります。
(3)NGとなる(=認められない)場合と文例。
① 期間の定めのある(=有期)労働契約である場合 「60歳未満の人を募集(契約期間1年。更新あり)」
(理由)
実態として、有期労働契約を更新し続ける場合であっても、
個々の契約は期間の定めのある労働契約であるため。
② 求人票における上限年齢と実際の定年年齢が一致していない場合 「60歳未満の人を募集(定年が63歳)」
(理由)
上限とすることができるのは、定年年齢であり、
それ以外の年齢は認められないため。
③ 下限年齢を付している場合 「40歳以上60歳未満の人を募集(定年が60歳)」
(理由)
この例外事由を理由として年齢制限をして募集・採用を行う
場合には、下限年齢を記載できないため。
④ 求人票における上限年齢と実際の定年年齢が一致していない場合 「●●業務の習熟に2年間必要なため、58歳以下の人を募集(定年が60歳)」
(理由)
「習熟に2年間」から既に十分な職務経験を有する人が応募することが
想定されるため。
ただし、この場合。
この例外事由で、一律に年齢を制限することは認められませんが、
「職務の習熟に○年程度の期間が必要」を求人票に記載することは、
認められています。
2.第2号 : 法令規定
(1)まずは、本文を。
このように規定されています。
労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
労働基準法その他の法令において、特定の年齢層の就労が
禁止・制限されている業務については、年齢制限をすることが
認められます。
(2)OKとなる場合と例文。
・ 「18歳以上の人を募集(労働基準法第62条の危険有害業務)」
・ 「18歳以上の人を募集(警備業法第14条の警備業務)」
今回はここまでで。
続きは、次回で。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、ハローワーク梅田で入手したリーフレットを
基に、記事として掲載しております。