今回の主な改正事項は以下の項目です。
1.雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(省令)
2.同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示)
3.雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(告示)
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項に
「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」
旨の明示が必要となります
※違反した者は10万円以下の過料に処されます
[ご参考:現在の明示事項]
・昇給の有無 ・退職手当の有無 ・賞与の有無 ・相談窓口
「同一労働同一賃金ガイドライン」とは
・正社員と非正規雇用労働者
(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)
との間で"待遇差が存在する"場合
▽
・いかなる待遇差が不合理なものであり
・いかなる待遇差は不合理なものでないのか
"原則となる考え方"
"具体例"並びに"留意事項"を示したもの
「同一労働同一賃金ガイドライン」に
新たに追加された内容は以下の通りです。
◆記載の充実
• 賞与
賞与・退職手当の性質・目的として、労務の対価の後払い、功労報償等の様々な性質・目的が含まれる
これらの目的が妥当するにもかかわらず、パートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員との間の
職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性あり
・病気休暇
正社員に病気休職期間に係る給与の保障を行う場合には、労働契約の更新を繰り返している等、
相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の給与を保障
• 福利厚生施設
福利厚生施設の料金・割引率等の利用条件について、不合理と認められる待遇差を設けないこと
◆新規追加
• 家族手当
労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・
有期雇用労働者には、正社員と同一の家族手当を支給
• 退職手当
賞与と同じ判断基準
• 住宅手当
住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの」である場合、正社員と
同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の
住宅手当を支給
• 夏季冬季休暇
パートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与
• 無事故手当
正社員と業務の内容が同一のパートタイム・有期雇用労働者には、正社員と同一の
無事故手当を支給
・褒賞
褒賞が「一定の期間勤続した労働者に付与するもの」である場合、正社員と同一の期間勤続した
パートタイム・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の褒賞を付与
待遇差の内容・理由等について説明の求めがあった場合
・「資料を活用し、口頭により説明する方法」
または
・「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」
のいずれかにより説明
図表出典:厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン等改正 ポスター