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[4/1厚労省]新年度受付開始 働き方改革推進支援助成金/業務改善助成金

2021/04/01

  

「2021年度(令和3年度)の申請受付を開始しました」

 

新年度を迎え、厚生労働省ホームページでは
2021年度(令和3年度) 助成金申請に関する情報が
次々とアップされています。
  
今回は、4月1日付 新着情報から
・働き方改革推進支援助成金
・業務改善助成金

の概要をお伝え致します。
 
※以下の図表等は、厚生労働省ホームページで
 公開されている資料より引用します。

1.「働き方改革推進支援助成金」の概要

  

■ 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)


2019年4月から制度導入が"努力義務"となった「勤務間インターバル」とは、
勤務終了後次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、
働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもの。
   
本コースでの「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において
「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。
  

また、

・対象事業主
・支給対象となる取組
・本コースが目指す成果目標

なども細かく設定されています。

 

詳しくは【出典・引用】の該当URLでご確認ください。

 


■ 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

 

2020年4月から中小企業にも適用された  
「時間外労働の上限規制」
 
本コースは、
・生産性を向上させ、
・労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む事業主に対し
・取組の実施に要した経費の一部を「成果目標」の達成状況に応じて助成・支給

するものです。
     
本コースの達成を目指す「成果目標」には3つのカテゴリーがあります。

詳細は、下記【出典・引用】の各コースURLでご確認ください。

 

 

 
■ 働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
 
2020年4月から賃金台帳等の労務管理書類の
保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されました。
 
本コースは、
・生産性を向上させ、
・労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む事業主に対し
・取組の実施に要した経費の一部を「成果目標」の達成状況に応じて助成・支給

するものです。
 
また、本コースでは「3つの成果目標」が設定されています。

詳細は、下記【出典・引用】の各コースURLでご確認ください。


■ 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
 
本コースの助成対象は、事業主団体

団体傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件の改善のために、
時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組(事業)を実施した場合に、
その事業主団体等に対して助成するものです。
 
支給対象となる取組(事業)は、
市場調査・セミナー開催・相談窓口設置など10種類
  
詳しくは、下記【出典・引用】の各コースURLでご確認ください。

 

 

【出典・引用】

厚生労働省 ホームページ
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html 
  
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
  
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html
  
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html  

2.「業務改善助成金」の概要

 

「業務改善助成金」は、
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための助成制度

 

・生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)を行い
・事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合

 
その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
  
「賃金引上げコース」
20円から90円までの4つのコースを設定 
 ・コース別の助成上限額
 ・助成対象事業場の要件
 ・対象地域により異なる助成率
などが設定されています。

 

また、助成率が加算される「生産性要件」とは、
企業の決算書類から算出した「労働者1人当たりの付加価値」を
基準とするものです。

 
厚労省ページでは、
「業種別事例集」・「業務改善助成金の手続き」なども
掲載されています。
   
詳しくは、下記【出典・引用】のURLでご確認ください。  



 
【出典・引用】

厚生労働省 ホームページ
業務改善助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考となれば幸いです。 


  
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