〜在籍型出向により労働者の雇用維持に
取り組む事業主の皆さまを支援します〜
昨年末、弊所【連載コラム】でも
(仮称)段階での予告内容をお伝え致しました
「産業雇用安定助成金」
2021年2月5日
厚生労働省より創設・施行が報道発表され
本助成金の全容が明らかになりました。
令和2年度第3次補正予算関係
「雇用を守る在籍出向」
出向元事業主・出向先事業主双方の
取り組みを支援する本助成制度
今回のコラム、55ページに及ぶ
「産業雇用安定助成金ガイドブック」から
その概要をお伝えいたします。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
公開されている資料より引用します。
「産業雇用安定助成金」の全体像
■ 対象事業主
本助成制度は「出向先・出向元双方の取り組みに対する助成」
対象事業主は各々以下の要件が定められています。
【出向元事業主】
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、
・労働者の雇用維持を目的として
・出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主
【出向先事業主】
・当該労働者を受け入れる事業主
■ 助成金の対象となる「出向」
「雇用調整を目的とする出向」
▽
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を
余儀なくされた事業主が「雇用の維持を図ることを目的に行う出向」であることが
本助成制度が支援する"出向の目的"です。
"出向期間終了後は元の事業所に戻って働くこと"が本助成金での大前提となります。
今般リリースされた「産業雇用安定助成金ガイドブック」では
・労使間の協定によるものであること。
・出向労働者の同意を得たものであること。
・労働者ごとの出向期間が1か月以上2年以内であって出向元事業所に復帰するものであること。
・出向元事業所または出向先事業所が出向労働者の賃金の全部または一部をそれぞれ負担していること。
など①〜⑬の「本助成制度の出向」の条件が明記されています。
■ 受給の流れ
本助成金の受給の流れは、簡素化される前の雇用調整助成金とほぼ同じ
出向の計画⇒計画届の提出・出向の実施⇒支給申請が一連のサイクルですが
・出向計画届は、出向元事業主と出向先事業主が共同事業主として作成
・支給申請の手続きは出向元事業主
など、本助成制度ならではの手続きの留意点があります。
詳しくは、下記【出典・引用】の
「産業雇用安定助成金リーフレット」などで
ご確認ください。
■ 助成の対象となる経費、助成率・助成額
本助成制度で助成の対象となる経費は、2種類。
◆ 出向運営経費
出向元事業主および出向先事業主が負担する
「出向中に要する経費の一部」を助成
※賃金、教育訓練・労務管理に関する調整経費など
◆ 出向初期経費
・出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、
・出向先事業主が出向者を受け入れるために用意する機器や備品 等
「出向に要する初期経費の一部」を助成
※就業規則や出向契約書の整備費用など
各々の助成率・助成額は以下の通りです。
各経費、算定対象の具体例は、
ガイドブックの第Ⅱ部 支給の要件「4 受給できる額」に
"助成額の算定方法"とともに詳細な解説が掲載されています。
また、今般リリースされたリーフレットでは、
「雇用調整助成金(出向)」との下記イメージの
「助成額比較シミュレーション」も掲載しています。
シミュレーション事例の設定条件など詳細は、
下記【出典・引用】「産業雇用安定助成金リーフレット」でご確認ください。
■ 在籍型出向のマッチング支援
本助成制度の活用には出向元・出向先間での
「出向契約の締結」が不可欠
そのためには
「出向元事業主が出向先を探す」ことが
助成制度活用の起点となります。
今般リリースされた
「産業雇用安定助成金パンフレット」
第Ⅲ部 受給の手続き「2 出向の計画」では
「出向先を探す方法」として
(公財)産業雇用安定センターによる
無料の出向斡旋サービスを紹介しています。
(公財)産業雇用安定センターの
無料支援とは「出向のマッチング」
出向人材を受け入れる出向先企業は
所定様式の「人材受入情報」を作成し、
出向元人材とのマッチングが支援の流れです。
「人材受入情報」とは、求人票に相当する情報
弊所【連載コラム】では、過去のセミナー登壇の実績を踏まえ、
年始に「産業雇用安定センターへの求人ノウハウ」を特集致しました。
詳しくはこちらをご覧ください
▽
[産業雇用安定助成金(仮)関連] 産業雇用安定センターの出向マッチング【求人票の書き方 #01-2021】
【ご参考②】
産業雇用安定センター様 セミナー登壇実績
#104 産業雇用安定センター 人事労務管理セミナー(2019.03.12)
#089 人手不足対応ガイドラインから学ぶ人材確保・定着のアイディア(2018.07.20)【主催:産業雇用安定センター滋賀事務所】
#054 2017年版 中小企業白書から読み解く「人材確保戦略セミナー」 (2017.08.03)【主催:産業雇用安定センター・滋賀経済産業協会】
「産業雇用安定助成金」受給の手続き "気になるワード"
ここからは、本助成制度ならではの
「受給の手続き」について、
ガイドブックから"気になるワード"を
ピックアップして読み解きます。
■ 出向期間と対象期間
本助成金の支給対象となるのは
・出向元事業主が、
・雇用する雇用保険被保険者に対して
・"1か月以上2年以内の期間"で実施した出向
本助成金では「出向期間」と「対象期間」の
2つのワードを使って把握することとなっています。
「出向期間」とは
・同一の出向元事業所について
・出向先事業所ごとに実施する出向の期間
「対象期間」とは
・出向元事業所が出向を実施する期間
出向先事業所が1つの場合、
出向期間と対象期間は等しくなりますが
出向元事業主が、複数の出向先事業所に出向を実施する場合は、
複数の「出向期間」から「対象期間」を特定します。
具体例は、ガイドブック
第Ⅱ部 支給の要件「2 支給対象となる期間と日数」
でご確認ください
また、本助成金では
出向元事業主と出向先事業主が締結する「出向契約書」には
(イ) 出向元事業所および出向先事業所の名称と所在地
(ロ) 出向労働者ごとの出向実施時期・期間
(ハ) 出向中の処遇
(ニ) 出向元事業主および出向先事業主の間の賃金の負担・補助
の必要記載事項が決まっています。
こちらの詳細は、ガイドブック
第Ⅲ部 受給の手続き「4 計画届に必要な書類」
でご確認ください。
■ 判定基礎期間
助成金の対象となる
"出向の実績"を判定する期間は「判定基礎期間」
原則として、出向先事業所の
・毎月の賃金の締め切り日の翌日から
・その次の締め切り日までの期間
の1か月単位です。
賃金締めサイクルを1単位とする考え方は
「雇用調整助成金」のそれと同じです。
■ 賃金類型と支給申請書式
出向元・出向先事業主双方を支援する本助成制度
「出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金」は
"出向運営経費"として助成の対象となります。
その賃金額と負担の具体的方法は
双方が締結する出向契約によりますが
ガイドブック第Ⅲ部 受給の手続き
「6 支給申請に必要な書類」では
支給申請に必要な書類様式とともに
出向元事業主と出向先事業主の間の賃金の負担関係を
a 出向元事業主が出向先事業主に対して賃金の全部または一部を補助する
b 出向元事業主が出向労働者に対して賃金を支払う
c 出向先事業主のみが出向労働者に対して賃金を支払う
以上、3つのカテゴリを【A型】から【G型】までの7類型に分類、
各々のパターンでどの様式の書類が必要かを解説しています。
賃金の負担関係と必要な様式(書類)の組み合わせ、
本助成金の全体の詳細は、下記【出典・引用】
産業雇用安定助成金ガイドブックでご確認ください。
以上、
「産業雇用安定助成金」の概要をお伝え致しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考となれば幸いです。
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