「年金制度改正法」
2020年5月29日に成立、
6月5日に公布された
「年金制度の機能強化のための
国民年金法等の一部を改正する法律」
その改正法には、被用者保険である
厚生年金保険法・健康保険法の適用拡大などに
関する改正も盛り込まれています。
今回のコラム、
「被用者保険の早期加入措置」の
概要をご紹介致します。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で
公開されている資料より引用します。
令和4(2022)年10月施行「被用者保険の早期加入措置」 の概要
現在、
厚生年金保険法・健康保険法で"適用除外"となっている
「二月以内の期間を定めて使用される者
(引き続き使用されるに至った場合を除く)」について
令和4(2022)年10月から
・雇用契約の期間が2か月以内であっても
・実態としてその雇用契約の期間を超えて
使用される見込みがあると判断できる場合
には、
「最初の雇用期間を含め、当初から被用者保険の適用対象」となります。
「雇用期間が2か月以内の場合であっても、当初から適用する」場合とは
(ア)就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、
または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
(イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が
更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
のいずれか。
厚生労働省の公開資料では、
その具体的な事務取扱いのイメージが公表されています。
なお、本資料によれば
機構による"事業所調査"での本ケースの取扱いは
事業所調査で、労働者名簿等に基づき適用されていない従業員等の
雇用契約書等を確認し、上記(ア)(イ)のいずれかに該当することが
事後的に判明した場合は、契約当初(保険料徴収の時効を踏まえて2年)に
遡及して適用するよう指導する。
※以上、公表資料より原文のまま引用
【出典・引用】
厚生労働省ホームページ
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
以上、概要をお伝え致しました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考となれば幸いです。
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